寄付の条件

第1条 - 定義

本寄付条件においては、以下の定義が適用されるものとする:

  1. Give For Goodファンデーション: Give For Good Foundationはユトレヒトに登録事務所を置き、商工会議所の商業登記簿に番号77769996で登録されている財団である;
  2. ユーザーだ: Give For Good財団のサービスを利用する自然人または法人(ユーザーアカウントを有するか否かを問わない;)
  3. 寄付の日:Give For Good財団が定期的に決定する、寄付が投資に変換される日。この日は少なくとも年に1回発生する;
  4. サービス:Give For Good財団が提供するサービス:
    • ウェブサイトへのアクセスを提供する
    • ユーザーアカウントへのアクセスを提供する
    • 寄付プラットフォームを通じて、またはEメール、電話、会話による個人的なコンタクトを通じて寄付ができるようにする;
  5. ドナーである: Give For Good財団のサービスを利用し、慈善団体のためにGive For Good財団に寄付を行う自然人または法人;
  6. 寄付する: 本規約に基づき、寄付者がGive For Good財団に寄付する金額;
  7. 寄付ボタン: 寄付プラットフォームのボタンで、寄付の支払い環境につながる;
  8. 寄付プラットフォーム: Give For Good Foundationが提供する、ウェブサイトを通じた寄付を可能にするソフトウェア;
  9. チャリティーだ: 寄付者またはGive For Good財団によって指名され、Give For Good財団による寄付を受け取る慈善機関、財団、法人;
  10. 投資だ: Give For Good財団による投資は、ウェブサイト上で公表される投資方針に従って行われ、随時変更されることがある;
  11. リターンだ: ある期間中の投資に対する(可能な)リターンであり、配当の支払いや投資の値上がりによって得られる;
  12. 取引だ: コミットメント、権利、または合意を確立するあらゆる行為、法的または事実的な声明または行動;
  13. Give For Good:Give For Good基金によるプロジェクトで、寄付者が1つまたは複数のチャリティーのために一定の金額を投資できるようにすることで、チャリティーを支援することを目的としている;
  14. ペイアウト・デイ:Give For Good財団によって決定される、定期的に開催される日であり、リターンの所定の割合が慈善団体に支払われる。この日は、少なくとも年に1回行われる;
  15. 支出: Give For Good Foundationが定期的に慈善団体に支払う金額;
  16. ウェブサイト Give For Good財団が管理・使用するウェブサイト(www.giveforgood.world);
  17. ユーザーアカウント: 寄付者がウェブサイト上で電子メール(およびパスワード)を使用してアクセスできる、寄付者に関連する個人および寄付のコレクション。

第2条 - 適用範囲

2.1 本寄付規約は、Give For Good財団のすべての取引の内容、実現、履行に適用される。本寄付条件から逸脱する規定、特に特定の規定は、Give For Good財団が書面で確認した場合に限り有効とする。

2.2 寄付ボタンを使用すること、またはGive For Good財団に直接、電話、Eメールで寄付の注文をすることにより、利用者は本寄付規約の内容を熟知し、これに同意するものとする。

2.3 Give For Good基金は、本寄付条件を一方的に変更する権利を有する。

第3条 - 一般

3.1 Give For Good Foundationは、寄付者に1回または定期的に寄付をする機会を提供し、寄付は本寄付規約の第4.3条で言及されているようにGive For Good Foundationによって投資される。

3.2 寄付金は、寄付日までGive For Good Foundationの口座に保管される。寄付金の支払い後、寄付金は法的にGive For Good Foundationに帰属するが、Give For Good Foundationは、本寄付条件の第4.3条および第4.7条で言及されている寄付金に付随する義務を果たすことを約束する。

3.3 利用者が本寄付規約に同意しない場合は、Give For Good Foundationのサービスを利用しないこと。

第4条 権利と義務 Give For Good財団

4.1. 受領した寄付金は、本寄付条件の第4.3条に従い、Give For Good財団が1つまたは複数のチャリティーのために投資のために使用する。

4.2. Give For Good基金は、特定の寄付が投資収益金のどの部分に相当するかを示す記録を保持する。従って、リターンは、全寄付者全体に対する個々の寄付者の寄付に比例して管理される。

4.3 Give For Good財団は、慈善団体が定期的にリターンから可能な限り最大の長期的利益を受け、それにより慈善団体に安定した、定期的、継続的かつ成長し続ける収入源を提供することを目指す。この目標を達成するために、Give For Good財団は、特に、第4.2条で言及されたリターンの比例部分の一部(少なくとも45%)が、寄付者によって指定された慈善団体/チャリティに分配されること(払い出し)を保証するものとする。

4.4 第4.2条で言及されているリターンの比例配分部分の別の部分(少なくとも45%)は、リターンが、ひいては(第4.3条で説明されている)慈善団体への支払い額が毎年増加するように、投資額を増加させるために使用される。

4.5 Give For Good Foundationは、Give For Goodの運営費用への貢献として、第4条2項で言及されたリターンの比例部分のパーセンテージ(最大10%)を自身の運営口座に送金する権利を有する。Give For Good Foundationは非営利財団であるため、このパーセンテージが個人の利益として使われることはなく、Give For Goodの運営費に充てられる。 

4.6 Give For Good基金は、寄付金を他の用途に使用することはできない。寄付金の唯一の機能は、寄付者が指定した慈善団体/チャリティーのための投資としてリターンを生み出すことである。

4.7 Give For Good財団が消滅した場合、清算後の投資収益は、寄付者が寄付をした慈善団体に比例配分される。寄付者によって、または寄付者の名義で、Give For Good基金自身のために行われた寄付は、それぞれの寄付者に送金される。

4.8 寄付者によって指定された慈善団体が消滅した場合、Give For Good財団は、清算後、第4.3条で言及された分配および第4.7条で言及された収益が、寄付者によって当初指定された慈善団体と同様の目的を持つ慈善団体/慈善団体に利益をもたらすことを保証するものとする。

4.9 Give For Good財団は、独立した監査委員会により、年1回財務監査を受ける。財団の年間売上高が20,000ユーロに達すると、登録会計士による監査が行われる。

第5条 ドナーの権利と義務

5.1 寄付者は、本寄付条件に同意し寄付を行った場合、寄付者とGive For Good財団との間に寄付契約が成立することを認識する。その寄付契約は、第4.3項および第4.7項に定めるGive For Good財団の義務とともに締結される。

5.2 寄付者は、本寄付条件に同意して寄付を行った場合、その寄付は取り消し不能であり、寄付金の返還を受けることができないことを認識する。

5.3 寄付者は、Give For Good基金に寄付を行うにあたり、提供した情報(氏名、Eメールアドレスなどの個人情報を含む)が正確かつ完全であることを保証するものとする。

5.4 Give For Good Foundationに寄付を行うにあたり、寄付者はGive For Good Foundationのプライバシーポリシー(https://giveforgood.world/en/privacy-policy)に同意するものとする。

5.5 寄付者は、寄付金を税金から控除する際、Give For Goodを通じて行われた寄付金が控除可能であることを確認する責任は寄付者自身にあり、Give For Good財団はその責任を負わないことに同意する。

第6条 - 利用者への寄付および支払い

6.1 寄付は取消不能であり、直接的な報酬はない。

6.2 寄付者はGive For Good財団に寄付し、Give For Good財団はその寄付を受け入れる。

6.3 寄付の日には、寄付が投資に変わる。これは少なくとも年に一度は行われる。

6.4 ペイアウトの日に、第4.3条で言及されている支出は、チャリティ団体に振り込まれるものとする。これは少なくとも年に1回行われる。10%を超えない別の部分は、第4.5条に従い、Give For Goodの運営費を賄うためにGive For Good財団の運営銀行口座に入金される。残りの金額は、第4.4条に従い、投資額を価値あるものに成長させるため、株式に投資される。

6.5 寄付者は、必要な情報を提供し、寄付の金額と頻度、寄付によって恩恵を受けたい慈善団体を決定する責任を負う。

6.6 Give For Good Foundationは、いかなる理由でも寄付を拒否することができる。その場合、寄付金は寄付元の口座に返金される。

6.7 慈善団体は、第4.3条および第4.7条に定める料金からいかなる権利も得ることはできず、本寄付条件の第4.3条に定める返還金の比例配分および/または第4.7条に定める清算金の比例配分に対する独立した請求権を有しないものとする。

第7条 - 責任

7.1 Give For Good基金は、第三者によって引き起こされた損害について責任を負わない。

7.2 Give For Good財団の責任は、当該損害が利用者の責に帰すべき事由により生じたものである限り、免責されるものとする。

7.3 いかなる状況においても、Give For Good財団の責任は、寄付者の直接的な損害に限定される。

7.4 Give For Good Foundationは、ウェブサイトおよび/または寄付プラットフォーム、またはその一部が機能しない、または不完全に機能することにより、チャリティ団体に収入の損失が生じたことによる損害について、一切責任を負わないものとする。

7.5 Give For Good基金は、本寄付規約から生じる利用者に対する直接的な義務を除き、利用者が第三者に対して行うべき一切の責任を負わないものとする。

第8条 - 準拠法および紛争

8.1 本寄付条件はオランダ法に準拠する。

8.2 当事者間のすべての紛争は、当事者の一方によってのみ考慮されるものも含め、Give For Good財団の事業所(現在はユトレヒト)の管轄裁判所によって解決されるものとする。しかしながら、Give For Good財団は、法律または条約により、管轄の裁判官を選択する権利を有する。

8.3 本寄付条件に記載され、利用者に適用される規定が無効とされた場合、その規定は、可能な限り同じ意図に対応する有効な規定に置き換えられる。本寄付条件の他の規定の有効性は変更されない。

第9条 知的財産

9.1 ウェブサイトと寄付プラットフォームのコンテンツとレイアウトに関するすべての知的財産権は、Give For Good財団に帰属する。Give For Good財団の書面による明示的な許可なく、これらの資料を複製、頒布、その他の方法で使用することはできない。

9.2 当ウェブサイトおよび/または寄付プラットフォームのウェブページまたは個々の要素(画像、ビデオ、インタラクティブなアプリケーションなど)をフレームセットに含めたり、別のウェブページを通して処理したりすることは、そうすることで素材の出所が明確に表示されない場合、許可されない。

9.3 Give For Good財団の書面による明確な許可がある場合を除き、ダウンロード、コピー、修正、開示、直接的または間接的な商業目的での使用、上記目的以外の目的でファイル、データ、プログラム、および/または資料を使用することは明確に許可されていない。

ja日本